4月1日から長期使用製品安全点検制度がスタートしました

長期使用製品安全点検制度とは

消費生活用製品安全法の改正により設けられたもので、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義して点検を行う制度です。
「特定保守製品」のメーカー、販売者、所有者等がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的としています。

点検制度の対象機器(特定保守製品)

ガス製品 : 屋内式のガス瞬間湯沸器・屋内式ガスバーナー付きふろがま
電気製品 : ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
石油製品 : 石油給湯機、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機

点検制度の大まかな流れ(一般的な例)

  • 1.「特定製造事業者等」となるメーカーは、特定保守製品を出荷する際に、所有者票(メーカーが所有者情報を把握するためのハガキなど)を同梱して出荷。
  • 特定保守製品を購入したお客様は、所有者票に必要事項を記入してメーカーに返送。
    その際、特定保守製品を販売する事業者(LPガス販売事業者含む)は、お客様に、引渡時等にあらかじめ同梱されている所有者票の内容を説明する義務と返送の代行等の協力を行う責務が課せられる「特定保守製品取引事業者」となる。
  • 3.メーカーは、返送された所有者票の情報をもとに、点検期間開始前に郵送や電子メール等により、お客様に点検を通知。
  • メーカーは、点検通知を受けたお客様から点検を求められた場合は点検を行う。 なお、既販品についても点検できる体制を整備しておく。

    *特定保守製品の販売を行っているか否かにかかわらず、不動産業者、修理・設置業者、電気・石油・都市ガス・LPガス供給事業者等は、お客様に制度の内容を周知する責務を課せられる「関連事業者」となります。
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