使わなくなったLPガス容器の処理について

お客様が使わなくなったLPガス容器の処理にあたっては、安全のため、LPガスを購入したLPガス販売事業者にご相談ください。
LPガスは以下のような法令上の規制を受け、LPガス販売事業者はお客様の安全に留意して販売しています。
くれぐれも安易にインターネットオークション等に出品しないでください。

LPガスに関する主な法令上の規制

LPガス容器の充てん期限

LPガス容器の側面に充てん期限が明示されており、この期限を過ぎた容器は再検査を受けて合格しないと充てんできません。
ちなみに、平成元年4月以降に製造された容器の再検査期間は次のとおりです。

  • ・8kg、10kg容器等:製造から20年未満のものは6年、20年以上のものは2年
  • ・20kg、50kg容器等:製造から20年未満のものは5年、20年以上のものは2年

移動の基準(10kg容器以上に適用)

車両により容器を移動する場合は次のような措置を講じなければなりません。主なものは次のとおりです。
ちなみに、平成元年4月以降に製造された容器の再検査期間は次のとおりです。

  • ・警戒票を掲示(黒地に黄色文字で「高圧ガス」と書いた警戒票を車両に表示)
  • ・消火器・緊急工具を携行
  • ・イエローカード(移動中の災害事故防止のために必要な注意事項を記載した書面)を携行
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